TEL 052-508-5020
会員登録

クラブ会員規約

【名称】
ランコレクション ランニングクラブ (以下、本クラブとする)
【会員】
(1) 本クラブの活動趣旨に賛同し、事業の運営に参画してくださる個人を会員とする。
・フリー会員
本クラブのすべての練習会に参加することができる。
・月4 回会員
本クラブの練習会に月に4 回まで参加することができる。
・マラソン・イベント会員
ランコレクション主催の参加費が5,500 円(税込)以下のマラソン大会・イベントに参加することができる。※練習会を除く
(2) 会費
1. 会員は、会費をクレジットカード引き落としにて支払うものとする。支払時期は、在籍する月の月末までの分を、前月25 日までに支払うものとする。但し、入会月の会費の支払金額・方法については別途定める。 2. 会員は、実際の利用の有無に関わらず本規約が定める会費をすべて支払うものとする。
(3) 入会資格条件
・本クラブの趣旨に賛同し、本規約を承諾した方
・定期的な健康診断を行い、心身ともに健康で医師の運動許可を得ている方
・妊娠されていない方
・20 歳未満の場合、入会に際し保護者の方の同意を得た方
・反社会的勢力に所属もしくは関係する方、会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格は与えられない。
(4) 更新
更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とする。
(5) 資格停止及び除名
本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、一時的に資格停止または除名することができる。
1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、3 ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用の支払いは免れない。)
2. 本クラブの活動を故意に妨害したとき。
3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4. 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
9. ストーカー行為など、会員や他人の迷惑となる行為をしたとき。
10. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
(6) 資格喪失
会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失う。
(7) 会費等の払い戻し
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(8) 変更の届出
1. 会員は、その名称、住所、連絡先等、本クラブへの届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2. 会員が第1 項の変更手続きをしなかったことにより、不利益を被った場合でも、本クラブはその責任を一切負わないものとする。
(9) 休会
会員は、ケガ等の諸事情により1 ヶ月以上の休会を希望する場合、各月の10 日までにその旨を担当者まで申し出ることで、翌月1 日から休会することができる。
(10) 退会
会員は、退会を希望する場合、各月の10 日までにその旨を担当者まで申し出ることで、その月末限りで退会することができる。10 日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになる。なお、本クラブが退会を受諾しない限り会費支払義務は発生するものとする。未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も本クラブに対する支払いを免れないものとする。
(11) 臨時休業
本クラブは、次の事由により本クラブの活動を臨時休業することができる。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
3. その他臨時休業の必要があると認められるとき。
(12) 会員の利用及び事故
1. 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブを利用するものとする。
2. 本クラブは、会員が本クラブの利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、 本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負わない。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とする。
3. 会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとする。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとする。
(13) 規約の追加・変更
本クラブは、この規約を予告なく追加・変更することがある。追加・変更後の規約が本クラブホームページ等で閲覧可能となった時点から効力を有するものとする。
(14) 免責および損害賠償
1. 会員は、本クラブの活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本クラブは一切責任を負わないものとする。
2. 万一、本クラブが会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本クラブは間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無 に関わらず、責任を負わないものとする。
3. 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。

付則 本会員規約は、令和4 年9 月11 日より施行する
株式会社ランコレクション